ニュース3|商標登録

意匠制度・商標制度における補正却下決定不服審判の請求期間も、制度利用者に対する手続保障の観点から、補正却下決定の謄本の送達があった日から「3月以内」(改正前は「30日以内」)に拡大されました(意匠法第47条第1項、商標法第45条第1項)。

また、この改正に伴い、補正却下決定後の査定の禁止期間及び補正却下決定があった場合の補正後の新出願が可能な期間についても、それぞれ改正前の「30日」を「3月」に拡大する改正が行われています(意匠法第17条の2第3項、意匠法第17条の3第1項(商標法第17条の2で準用)、商標法第16条の2第3項)。

補正却下決定不服審判

審判段階での補正却下決定に対して不服がある場合の東京高裁(知財高裁)への出訴期間については、改正前と同様に「30日」であり、変更はありません。

このため、審判段階での補正却下決定後の審決の禁止期間と補正後の新出願が可能な期間についても、改正前と同じく「30日」です(意匠法第50条第1項、商標法第55条の2第3項に読み替え規定が置かれています)。

郷土の偉人 商標登録めぐり食い違い
坂本龍馬等の歴史上の人物に関する商標登録の取り扱い。産経新聞ニュース