商標登録
初めて手続する前に
商標権は商標を使用している者ではなく商標登録の手続を特許庁に対して行った者に対して与えられます。
また同じ様な内容の商標登録出願については、先に特許庁に手続をした者の出願が商標登録されます。
このため誰よりも早く特許庁に商標登録の手続をすることが大切です。私が実際に経験した例ではほぼ同じ内容の出願について9日違いで商標登録することができなかった例があります。その次は12日違いの例でこの場合はこちらが勝ちました。
商標登録は先手必勝です。手続するかどうか悩んでいるなら早く出願することが大切です。
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