審査(審判)官が商標登録をすべき旨の査定又は審決をする時に保護を認容した指定商品(役務)のみが記録されます。
(補正等があった場合に記録していた補正等前の指定商品(役務)についての記録はされません。)。
指定商品(役務)の記録方法
国際登録に基づく商標権の設定の登録時に記録される指定商品(役務)の記録方法が変更になります。
「国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿」の指定商品(役務)の欄は、商標法68条の28の規定により指定商品(役務)が補正された場合又は国際登録簿に限定等の記録がされた場合に、国際商標登録出願時の指定商品(役務)とともに当該補正等に係る指定商品(役務)を記録し、その経緯が判るような方法で記録していましたが、上記のように変更になります。
- 先行商標のチェックが不可欠
- 全く同じ商標が先に登録されている場合であっても、指定商品や指定役務が全く違う場合には原則として問題になりません。
- 商標登録の指定商品と指定役務
- 商標登録を希望する業務範囲について、法律で定められた区分に従い商品やサービスを指定します。