請求の趣旨に「これに類似する商品」等の記載がある場合の手続上の取扱について、類似する商品の範囲を明確にすることが求められています。
審判請求書の「請求の趣旨」は請求人が記載するものであり、当該記載に基づいて審判請求の審理の対象となる範囲が決められるものです。
これらの表示は、一部取消し又は一部無効の審決が確定した場合、登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲が曖昧となることから、以下の手続きに従い、請求の趣旨の不明確な審判請求書として取り扱うことになります。
商標登録の取消・無効審判の請求の趣旨の取り扱い
取消審判請求や無効審判請求の「請求の趣旨」として「○○及びこれに類似する商品」等の表示は、審決が確定した場合に登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲が客観性を欠き法的安定性を害する等との理由から、知財高裁において不明確な請求の趣旨に対する是正手続きを行うべき、との附言を呈する判決が以下のとおり3件なされています。
- 平成19年6月27日判決言渡 平成19年(行ケ)第10084号 審決取消請求事件
- 平成19年10月31日判決言渡 平成19行(行ケ)第10158号 審決取消請求事件
- 平成19年11月28日判決言渡 平成19年(行ケ)第10172号 審決取消請求事件
- 商標登録の異議申立と無効審判の違い
- 商標法では商標登録後であってもその登録を取り消したり無効にしたりする手続きが定められています。
- 商標登録に対する異議申立と無効審判
- 異議申立も無効審判も特許庁内部で審判官の合議体により審理が行われます。
- 勝ち組になる会社
- 今でも小さな中小企業などはホームページ作る余裕なんてないのかもしれません
- 自然な商標登録
- 商標登録って手続きとかややこしそうだけど、そういうやり方も商標登録のQ&Aに載っていたりするのかな
- おもしろい会社
- 商標出願から登録までの審査に要する期間はだいたい半年から2年程度、と書かれてありました
- 一級品の商標登録
- スペシャルな商標登録の真実を語ることのできる弁理士ってどれくらいいるんでしょう
- 盛りだくさん!商標登録
- 商標登録の費用というものは、商標登録出願をするときに支払う特許庁の印紙代や、特許事務所に依頼した場合は、その事務手数料などです
- 充実の商標登録
- マメ知識だな〜とか、雑学だな、と思っていたことに、シーチキンとツナって何が違うのか、ということがあります
- 徹底的な商標登録
- 商標登録のQ&Aに私の大好きなパワーストーンについても載っていました
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- 商標登録の費用って幾らかかるのかよく分かりませんが、特許事務所などで無料見積もりをしてもらえば、ある程度必要な費用は分かります
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- 魅力的な商標登録のQ&Aを見ていると、自分で商標登録するというだけではなく、プロの人にお願いすることも出来るようです
- 驚きの商標登録
- 弁理士を上手に選ぶことができれば、商標登録に関するトラブルもずっと回避できます
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- 商標登録のQ&Aを見ていると、どういうものが通りそうなのか、ということが曖昧のように思えてしまうことがあります
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- 具体性がない、一般的なものとして用いられているという場合は、商標として認められないというということを覚えておいた方がよいでしょう。
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- 特許事務所では商標登録が主な仕事なのか、会社案内‐商標登録となっているところも少なくないんじゃないかな
- ノリノリの会社
- 取引がある会社向けであるとか?そちらの方が考えやすいような気がしませんか
- 先取りした商標登録
- 商標登録の出願数って多いから、審査する審査官も大変だとは思うけど
- 最初の会社案内
- 学生から社会人になるっていうのは本当に大変なことなんだ、と実感した瞬間でもありました
- World Wide
- 「星野ジャパン」の商標登録出願がされているという記事がありました。
- 質にこだわる商標登録
- ムダに費用をかけないためにも、弁理士選びでつまずかないことが大事なんじゃないかな。