ニュース4|商標登録

特許・意匠・商標の拒絶査定不服審判、意匠・商標の補正却下決定不服審判について、その審判請求期間が、これまで拒絶査定又は補正却下決定の謄本の送達日から「30日以内」とされていたところ、「3月以内」に拡大されることとなりました。

期間延長の基本的な考え方

特許・意匠・商標の拒絶査定不服審判、意匠・商標の補正却下決定不服審判の審判請求期間については、改正法施行後、手続保障の期間としては、すべての制度利用者に対して十分と考えられる「3月以内」となることから、原則的には、延長は不要と考えられます。

これまで、在外者については、明細書等の補正の検討を行う期間が約4月(審判請求期間30日+延長期間60日+補正期間30日=120日)確保されていたため、審判請求期間が「3月以内」に拡大されていても、期間延長を行わない場合、在外者にとっては補正の検討を行う上で不利益変更となります。

郷土の偉人 商標登録めぐり食い違い
坂本龍馬等の歴史上の人物に関する商標登録の取り扱い。産経新聞ニュース