商標審査便覧に「42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」が追加されました
出願の経緯や目的に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するような場合には、商標法第4条第1項第7号に該当する旨判示するものがあります。
特に、このような動向に沿った判決として、公共的な観点を踏まえ、公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってしたものとして、公正な競業秩序を害し公序良俗に反するとした事案があります(平成11年11月29日 東京高裁 平成10年(行ケ)第18号 「母衣旗」事件)。
この様な経緯から歴史上の人物からなる商標について審査を厳しくする方向で調整が行われています。
歴史上の人物の名称からなる商標の審査の取り扱い
次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かが判断されます。
- (1)当該歴史上の人物の周知・著名性
- (2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
- (3)当該歴史上の人物名の利用状況
- (4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
- (5)出願の経緯・目的・理由
- (6)当該歴史上の人物と出願人との関係
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